会則

東郷高校同窓会 さゆた会 会則

さゆた会

第 1 章  総      則
第1条(名称)  本会は愛知県立東郷高等学校さゆた会と称する。
第2条(目的)  本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校および社会の発展に寄与することを目的とする。
第3条(事務局および支部)
 本会の事務局は、愛知県立東郷高等学校内に置き、ここを本部とする。
また、支部は、年次別、地区別に設置することができる。ただし、支部の会則その他については別個に定めるものとする。
第 2 章  組      織
第4条(会員)  本会の会員は次の3種類とする。
(1)正会員  愛知県立東郷高等学校卒業生
(2)特別会員 愛知県立東郷高等学校現職員および旧職員
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、会の発展に寄与する者
第5条(役員)  本会の会員は次の3種類とする。
 本会には次の役員を置く。
(1)名誉会長1名愛知県立東郷高等学校長(2)会長1名正会員(3)副会長2名正会員(4)書記2名正会員(5)会計2名正会員(6)会計監査2名正会員(7)幹事若干名正会員(年次別)(8)顧問2名特別会員及び旧役員
第6条(役員選出)
(1)本会の役員選出は、顧問を除いて、正会員の中より次方法でおこない、総会の承認を受ける。ただし、顧問は役員会が特別会員及び旧役員に委嘱する。
 (ア)会長は前年度五役会、かつ、幹事会で推薦する。
 (イ)副会長、書記、会計の各1名は会長が指名し、
   他の各1名は幹事会で推薦する。
 (ウ)幹事は卒業年次別に選出する。
 (エ)会計監査は幹事会で推薦する。
(2)任期途中において役員(顧問、幹事を除く)に欠員が生じた場合は、幹事会メンバ-の中から選出・補充する。この場合の補充役員の任期は、欠員となった当事者の在任期間とする。
第7条(役員の職務)
本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
(3)書記は役員会、総会等の書記をおこなう。
(4)会計は本会の会計事務をおこなう。
(5)幹事は本会の庶務をおこなう。
(6)顧問は会長の諮問に応ずる。
第8条(役員の任期)
本会の役員の任期は5年とし、再任は妨げない。ただし、幹事は次のとおりとする。
(1)任期は永年とし、事故等の場合は同卒業年度の正会員を若干名、五役会または幹事会より依頼する。
第 3 章  事      業
第9条(事業) 本会は目的達成のため、次の事業をおこなう。
(1)会員名簿の作成
(2)会議および会報などの発刊
(3)会員相互の連絡(住所変更等)
(4)母校の教育推進に関する事業
(5)その他、本会の目的達成に必要と認められる事業
第 4 章  会      議
第10条(会議) 本会の会議は次のとおりとする。
(1)総会は5年に1回開催し、事業計画歳入歳出、予算および決算、会則の変更、賛助会員の承認、その他会長が必要と認めた事項について審議し議決する。
(2)役員会は五役会、幹事会、合同会の三種とし、必要に応じて開催し総会に提出すべき議案、本会の運営上必要と認められる諸事項について審議する。
(3)役員会の構成については次のとおりとする。
 (ア)五役会は会長、副会長、書記、会計、会計監査ならびに
   事務局担当顧問または職員をもって構成する。
 (イ)幹事会は幹事ならびに事務局担当顧問または
   職員をもって構成する。
 (ウ)合同会は役員の全員ならびに事務局担当顧問または
   職員をもって構成する。
第11条(専門委員の委嘱)
 会長は必要に応じて各種専門委員を委嘱することができる。
第12条(会議の招集および議決
 本会の会議は会長が招集し、議長は会長が指名する。また、会議は出席者の過半数をもって議決する。
第 5 章 財      政
第13条(会費) 本会の会費は入会時に納入し、その金額は10,000円とする。
第14条(会計) (1)本会の経費は会費および寄付金その他の収入をもって充てる。
(2)本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日をもって
  終了するものとする。
(3) 本会の会計は一般会計と特別会計を設ける。
  一般会計とは、さゆた会運営費をいい、
  余剰金が生じたときは特別会計に編入するものとする。
  また特別会計とは、さゆた会総会、周年行事等積立金をいう。
第 6 章 補      則
第15条(簿冊) 本会は次の帳簿を備え会務を記録し、保管年数は10年とする。
(1)役員、会員名簿等
(2)金銭出納簿
(3)会議録および雑書類綴
第16条(会則の変更)
 本会の会則の改正は役員会の議択を経て、総会出席者の2/3以上の賛成を得ておこなうものとする。
付      則
 本会則は昭和46年3月1日制定、 昭和52年3月1日改正、 昭和61年4月1日改正、 平成2年4月1日改正、 平成7年4月1日改正、 平成10年4月1日改正、 平成13年4月1日改正、 平成20年4月1日改正、 平成24年4月1日改正、平成29年4月1日改正