感染症について

インフルエンザ等の感染症にかかったら・・・・

在校生の皆さんへ

1 医療機関で受診し、医師の指示する期間は登校せずに療養してください。

2 学校感染症で欠席した場合は、登校してはいけない期間(出校停止)として取り扱いますので、必要な書類を整えて学校(担任)に提出してください。

学校感染症の種類と出席停止の期間

 病名出席停止期間
第1種エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリ及び重症急性呼吸症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る。)については 治癒するまで
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹発疹が消失するまで
水痘すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウィルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
第3種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸症候群、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病については 医師が感染のおそれがないと認めるまで

提出する書類

下記の出席停止報告書と、次のもののうちのいずれか一つを、登校後、担任に提出してください。

・医師の診断書または、それに 代わるもの(薬の説明書、薬の袋等)