インフルエンザ等の感染症にかかったら・・・・
在校生の皆さんへ
1 医療機関で受診し、医師の指示する期間は登校せずに療養してください。
2 学校感染症で欠席した場合は、登校してはいけない期間(出校停止)として取り扱いますので、必要な書類を整えて学校(担任)に提出してください。
学校感染症の種類と出席停止の期間
病名 | 出席停止期間 |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリ及び重症急性呼吸症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものに限る。)については 治癒するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウィルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸症候群、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病については 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
提出する書類
下記の出席停止報告書と、次のもののうちのいずれか一つを、登校後、担任に提出してください。
・医師の診断書または、それに 代わるもの(薬の説明書、薬の袋等)